司法書士法人大橋恵子&パートナーズ<横浜市神奈川区>は会社設立・定款作成・認証・書類作成を行っています。

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有限から株式会社への変更

有限会社を株式会社へ変更させることができます。

従来のように、資本金を1000万円以上にする必要もなく、「商号変更」により有限会社を株式会社へと移行させることができます。

株式会社への変更にともない定款を作り直すこととなりますが、新たに会社を設立する場合とは異なり、公証人による認証は必要ありません。

(有)○○○ ⇒ (株)○○○

名刺や広告等、登記以外にもたくさんの変更がともなうため、お早目にご相談ください。

有限から株式会社への変更

既存の有限会社は、これまでの有限会社としてのメリットを維持したまま、何もしなくても株式会社(特例有限会社)とみなされます。しかし、「有限会社」という商号はそのままです。対外的にも株式会社と名乗れるようにする為には、商号変更の株主総会決議をし、通常の株式会社へ移行する登記手続きをする事が必要です。

司法書士に頼むメリット
有限会社として存続させる場合、任期制限や決算公告義務がないといったメリットがある反面、機関を増やしたり、合併等が出来ないため、対外的信用が得られにくいといったデメリットもあります。会社法上は、有限会社から株式会社への商号変更ですが、登記においては既存の有限会社を解散させて、株式会社を設立させるため、手続きも難しくなります。会社の将来を左右する大きな選択ですので、プロのアドバイスが不可欠です。
手続きの流れ
有限会社から変更の流れ

横浜会社設立パートナーズでは、有限会社から株式会社への商号変更の登記・会社設立・相続相談など様々な業務を対応しています。
何かお困りの事や解らない事がありましたら、お気軽にお電話下さい。当事務所プロの司法書士が貴方に代わって問題を解決します。

流れ
よくある質問
質問 株式会社へ移行した後、やっぱり有限会社に戻す事は出来ますか?
回答 出来ません。一度株式会社へ変更の登記をしてしまうと、再度有限会社に戻す事は出来ませんので、専門家のアドバイスを踏まえ、慎重に判断しましょう。
質問 新しく別に株式会社を設立した方が、費用が抑えられますか?
回答 有限会社から株式会社へ移行する場合、登記は解散登記、設立登記の2種類になりますが、同時に増資を行わなければ登記免許税は各3万円で、かつ司法書士報酬も新しく別に株式会社設立する場合よりも安く済みます。
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